交通事故における後遺障害 交通事故における後遺障害とは,「傷害が治ったときに身体に存する障害」(自賠法施行令2条1項2号)をいいます。交通事故に遭い,受傷してしまったときに,治療が終了しても残存してしまった将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態です。すなわち,通常,治療を行ってもこれ以上よくならない状態をいい,症状固定といわれます。 後遺障害とは?交通事故における後遺障害について,ご説明します。くわしくはこちらくわしくはこちらくわしくはこちら 等級認定の流れ交通事故における後遺障害等級認定がなされるまでの大まかな流れをご説明いたします。くわしくはこちらくわしくはこちらくわしくはこちら