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後遺障害

交通事故における後遺障害

交通事故における後遺障害とは,「傷害が治ったときに身体に存する障害」(自賠法施行令2条1項2号)をいいます。
交通事故に遭い,受傷してしまったときに,治療が終了しても残存してしまった将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態です。
すなわち,通常,治療を行ってもこれ以上よくならない状態をいい,症状固定といわれます。
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