後遺障害とは何か?
後遺障害等級
交通事故における後遺障害とは,交通事故により受傷した障害が,治療を行ってもこれ以上よくならない状態となった場合において,残存した症状をいい,障害の程度や部位等により分類され,それぞれ等級が設定されています。
具体的には,後遺障害の等級は,自動車損害賠償保障法(自賠法)に規定されており,第1級から第14級まで140種の後遺障害が35の系列に分類されています。
後遺障害等級の認定
交通事故における後遺障害等級の認定は,多くの場合,損害保険料率算出機構(Niro)が行うことになります。
交通事故による受傷後,6か月を経過すれば,いつでも申請をして,認定を受けることができますが,通常は,治療の終了した時点,すなわち症状固定後に申請を行うことになります。
症状固定の判断
症状固定とは,治療の終了した時点をいいますが,通常,医師は患者が治療を望んているのに一方的に治療を打ち切ることはしないので,治療を終了して症状固定とするか否かの判断は,被害者自身が行わなければならないこともあります。
通常,症状固定となれば,治療の終了となりますので,原則として,その後の治療費の請求をすることが難しくなりますので,注意しましょう。
後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定の申請は,主治医に後遺障害診断書を作成してもらいレントゲンやCT,MRIなどの画像,医療記録などをそろえて行うことになります(保険会社が取り寄せてくれることもあります。)。
申請の方法としては,
① 加害者の加入する保険会社を通じて,申請する方法
② 被害者が,加害者の加入する自賠責保険に対して直接申請する方法があります。
申請後,通常,40日前後で等級が認定され,通知がなされることになります。