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眼の後遺障害

眼の障害

交通事故における眼の後遺障害には,大きく分けて,【眼球に関するもの】と【まぶたに関するもの】があります。
【眼球に関するもの】には,【視力障害】,【調節機能障害】,【運動障害
視野障害】があり,
【まぶたに関するもの】には,【欠損障害】と【運動障害】があります。

眼球・視力障害の後遺障害等級

等級障害の程度
第1級1号両眼が失明したもの
第2級1号1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号1眼が失明し,又は,1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの

眼球・視力障害の説明

視力

後遺障害等級表にいう視力とは,メガネやコンタクトレンズなどにより得られた矯正視力のことをいいます。
  
ただし,角膜の不正乱視などにより,矯正が不能な場合は,裸眼視力によることになります。

失明

失明とは,眼球を亡失したもの,明暗を区別できないもの,ようやく明暗を区別できる程度のものをいいます。
 
矯正視力で0.01未満と説明されます。
暗室で照明を点滅させ,明暗が区別できる視力,眼前で手掌を動かして動きの方向を区別できる能力を含みます。

両眼の視力障害

両眼の視力障害は,両目の視力障害に該当する等級をもって認定されます。
 
ただし,両眼の該当する等級よりも,いずれか1眼の該当する等級が上位の等級となる場合には,その上位の等級が認定されます。

眼球・調節機能障害の後遺障害等級

等級障害の程度
第11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

眼球・調節機能障害の説明

著しい調節機能障害

【眼球に著しい調節機能障害を残すもの】とは,調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
 
調節力が2分の1以下に減じているかどうかは,事故による障害が1眼のみであり,他眼の調節力に異常がないときは,他眼との比較により行われます。事故による障害が両眼に及ぶ場合や他眼の調節力に異常が認められる場合には,年齢別の調節能力値(下表)との比較により行われます。なお,年齢は,治癒時における年齢とされます。
 
事故による障害のない1眼の調節力が1.5D(ジオプトリー)以下のときは,実質的な調節の機能は失われていると認められるので,等級認定の対象とならないので,55歳以上では等級認定の対象となりません。

調節力

調節力とは,明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値で,単位は,ジオプトリー(D)です。
 
調節力は,年齢と密接な関係があります。

年齢別の調節力

 
年齢1520253035404550556065
調節力(D)9.79.07.66.35.34.43.12.21.51.351.3
 

眼球・運動障害の後遺障害等級

等級障害の程度
第10級2号正面視で複視の症状を残すもの
第11級1号両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号正面視以外で複視の症状を残すもの

眼球・運動障害の説明

著しい運動障害

【眼球に著しい運動障害を残すもの】とは,眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
 

注視野

注視野とは,頭部を固定し,眼球を運動させて直視することのできる範囲をいいます。
 
注視野の広さは,個人差がありますが,平均は,単眼視では各方面50度,両眼視では各方面45度です。

複視

複視とは,右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにズレているために,ものが二重にみえる状態をいいます。

複視を残すもの

【複視を残すもの】とは,
①本人が複視のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストで,障害を負った方の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
のいずれにも該当するものをいいます。

眼球・視野障害の後遺障害等級

等級障害の程度
第9級3号両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級3号1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの

眼球・視野障害の説明

視野

視野とは,眼前の1点を見つめていて,同時に見える外界の広さをいいます。
 
日本人の視野の平均値
 V/4
60(55-65)
上外75(70-80)
95(90-100)
外下80(75-85)
70(65-75)
下内60(50-70)
60(50-70)
内上60(50-70)
 

認定方法

半盲症,視野狭窄,視野変状は,ゴールドマン型視野計で,V/4視票による8方向の視野の角度の合計が,正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。

半盲症

半盲症とは,視神経繊維が,視神経交叉又はそれよりも後方において侵されるときに生じるものであって,注視点を境界として,両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいいます。

視野狭窄

視野狭窄とは,視野周辺の狭窄で,同心性狭窄と不規則狭窄があります。

視野変状

後遺障害等級表にいう視野変状とは,暗点と視野欠損をいいます。
 
暗点とは,生理的視野欠損以外の病的欠損を生じたものをいいます。

まぶた・欠損障害の後遺障害等級

等級障害の程度
第9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級3号両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又は,まつげはげを残すもの
第14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又は,まつげはげを残すもの

まぶた・欠損障害の説明

著しい欠損

【まぶたに著しい欠損を残すもの】とは,普通にまぶたを閉じた場合に,角膜を完全に覆うことができない程度のものをいいます。

一部に欠損

【まぶたの一部に欠損を残すもの】とは,普通にまぶたを閉じた場合に,角膜を完全に覆うことができるが,球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。

まつげはげ

【まつげはげを残すもの】とは,まつげのはえている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

まぶた・運動障害の後遺障害等級

等級障害の程度
第11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

まぶた・運動障害の説明

著しい運動障害

【まぶたに著しい運動障害を残すもの】とは,普通にまぶたを閉じた場合に,角膜を完全に覆うことができない程度のもの,又は,普通にまぶたを開けた場合に,瞳孔領を完全に覆うものをいいます。
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