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耳の後遺障害

耳の障害

交通事故による耳の後遺障害には,【聴力障害】と【耳殻の欠損】があります。
  
また,後遺障害等級表にはありませんが,【耳鳴り・耳漏】の場合も,その障害の程度に応じて,相当する等級が準用等級として認められる場合があります。
 
失調・眩暈,平衡機能障害】は,神経系統の機能又は精神の障害として,後遺障害等級が認められる場合があります。
  

聴力障害の後遺障害等級

   両   耳
等級障害の程度
4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号両耳の聴力が40cm以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
   1   耳
等級障害の程度
9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

聴力障害の説明

聴力障害の認定

聴力障害に係る等級は,純音聴力レベルと明瞭度(語音による聴力検査結果)を基礎として判断されています。

聴力を全く失ったもの

「両耳の聴力を全く失った」とは,
【両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの】,又は【両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり,かつ,最高明瞭度が30%以下のもの】と説明されています。

耳に接しなければ大声を解することができない程度

「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度」とは,
【両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの】,又は,
【両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり,且,最高明瞭度が30%以下のもの】と説明されています。

40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度

「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度」とは,
【両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの】,又は,
【両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり,かつ,最高明瞭度が50%以下のもの】と説明されています。

1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度

「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度」とは,
【両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの】,又は,
【両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり,かつ,最高明瞭度が70%以下のもの】と説明されています。

1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度

「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度」とは,
【両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの】,又は,
【両耳の平均純音聴力レベルが40db以上であり,かつ,最高明瞭度が70%以下のもの】と説明されています。

1m以上の距離では小声を解することができない程度

「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度」とは,
【両耳の平均純音聴力レベルが40db以上のもの】と説明されています。

耳殻の欠損の後遺障害等級

等級障害の程度
12級4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

耳殻の欠損の説明

耳殻の大部分の欠損

「耳殻の大部分の欠損」とは,耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいうと説明されています。

醜状障害との関係

外貌の醜状障害としてとらえた場合に,上位の等級となるときは,醜状障害の等級となります。

耳鳴り・耳漏の説明

耳鳴り

耳鳴に係る検査により難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるものは,12級難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものは,14級に相当するものとされています。
 

耳漏

鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏は,手術的処置により治療を行い,聴力障害が残存すれば,聴力障害として等級認定を受けますが,聴力障害として後遺障害に該当しない程度のものであっても,
常時耳漏があるものは,12級
その他のものは,14級
に相当するものとされています。

失調・眩暈,平衡機能障害

内耳の損傷による平衡機能障害については,神経系統の機能障害の一部として評価され,
神経系統の機能の障害について定められている認定基準により,等級認定がなされています。
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