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口の後遺障害

口の後遺障害

交通事故における口の後遺障害には,【そしゃく及び言語の機能障害】と【歯牙の障害】があります。
 
また,後遺障害等級表にはありませんが,【味覚脱失】の場合も,その障害の程度に応じて,相当する等級が準用等級として認められる場合があります。
 

そしゃく及び言語の機能障害の後遺障害等級

等級障害の程度
1級2号そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3級2号そしゃく又は言語の機能を廃したもの
4級2号そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

そしゃく及び言語の機能障害の説明

そしゃく機能の判断

そしゃく機能障害は,上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により,総合的に判断されるものとされています。

機能を廃したもの

「そしゃく機能を廃したもの」とは,流動食以外は摂取できないものをいうとされています。
 
「言語機能を廃したもの」とは,4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種以上の発音不能のものをいうとされています。
  
口唇音(ま行,ぱ行,ば行,わ行,ふ)
歯舌音(な行,た行,だ行,ら行,さ行,しゅ,し,ざ行,じゅ)
口蓋音(か行,が行,や行,ひ,にゅ,ぎゅ,ん)
喉頭音(は行)

機能に著しい障害

「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは,粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいうとされています。
 
「言語機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音のうち2種の発音不能のもの,
又は,綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいうとされています。

機能に障害

「そしゃく機能に障害を残すもの」とは,固形食物の中にそしゃくができないものがあること,又は,そしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合をいうとされています。
なお,医学的に確認できる場合とは,不正咬合,そしゃく関与筋群の異常,顎関節の障害,開口障害,歯牙損傷など,原因が医学的に確認できることをいうとされます。
 
「言語機能に障害を残すもの」とは,4種の語音のうち,1種の発音不能のものをいうとされています。

歯牙障害の後遺障害等級

等級障害の程度
10級4号14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯牙障害の説明

歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えたもの」とは,現実に喪失,又は,著しく欠損した歯牙に対する補綴をいうとされています。
  
喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は,喪失した歯数により等級が認定されています。

味覚障害の説明

嚥下障害

嚥下障害については,そしゃく機能障害の等級が準用されます。

味覚障害

味覚障害として,
味覚の脱失は,
基本となる4味質(甘味,塩味,酸味,苦味)のすべてが認知できないもので,
12級に相当する等級とされ,
 
味覚の減退は,
基本となる4味質のうち1質以上を認知できないもので,
14級に相当する等級とされています。
  
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