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醜状障害

醜状障害

交通事故における醜状障害には,【外貌の醜状障害】と【上肢・下肢の醜状障害】があります。
 
また,後遺障害等級上の定めはありませんが,【日常露出しない部位】についても,
 当該障害に相当する等級が認められる場合があります。

外貌の醜状障害の後遺障害等級

女性
等級障害の程度
7級12号女子の外貌に著しい障害を残すもの
12級15号女子の外貌に醜状を残すもの
男性
等級障害の程度
12級14号男子の外貌に著しい障害を残すもの
14級10号男子の外貌に醜状を残すもの

外貌の醜状障害の説明

外貌

「外貌」とは,頭部,顔面部,頸部のような,上肢・下肢以外の日常露出する部分をいうとされています。

著しい醜状

「外貌に著しい醜状を残すもの」とは,原則として,
①頭部にあっては,てのひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕,又は,頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
②顔面部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕,又は,10円銅貨大以上の組織陥没,長さ5cm以上の線状痕
③頸部にあっては,てのひら大以上の瘢痕
のいずれかであって,人目につく程度のものをいうとされています。

醜状

単なる「醜状」とは,
①頭部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕,又は,頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部にあっては,10円銅貨大以上の瘢痕,又は,長さ3cm以上の線状痕
③頸部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕
のいずれかであって,人目につく程度以上のものをいう。

眼瞼,耳殻,鼻の欠損

眼瞼,耳殻,鼻の欠損は,これらの欠損障害について定められている等級のうち,いずれか上位の等級により認定されることになります。
 
耳殻軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は,「著しい醜状」となり,その一部を欠損した場合には,単なる「醜状」となります。
 
鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合には,「著しい醜状」となり,その一部又は鼻翼を欠損した場合には,単なる「醜状」となります。

上肢・下肢の醜状障害の後遺障害等級

等級障害の程度
14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

上肢・下肢の醜状障害の説明

露出面

「上肢の露出面」とは,肩関節以下から指先までをいうとされています。
 
「下肢の露出面」とは,股関節以下から足の背までをいうとされています。

てのひらの大きさを相当程度超える瘢痕

上肢・下肢にてのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残し,特に著しい醜状と判断される場合には,12級相当と認定されています。

日常露出しない部位の醜状障害

日常露出しない部位

「日常露出しない部位」とは,胸部及び腹部,背部及び臀部をいうとされています。

後遺障害等級

胸部及び腹部,又は,背部及び臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すものは,
12級に相当するものと認定されています。
 
胸部及び腹部,又は,背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すものは,14級に相当するものと認定されています。
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