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上肢の後遺障害

上肢,及び,手指の後遺障害

交通事故における上肢の後遺障害には,【欠損障害】,【機能障害】,【変形障害】があります。
 
また,交通事故における手指の後遺障害には,【欠損障害】,【機能障害】があります。

上肢の欠損障害の後遺障害等級

等級障害の程度
1級3号両上肢を肘関節以上で失ったもの
2級3号両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号1上肢を手関節以上で失ったもの

上肢の欠損障害の説明

肘関節以上で失ったもの

「上肢を肘関節以上で失ったもの」とは,
①肩関節において,肩甲骨と上腕骨を離断したもの
②肩関節と肘関節との間において上肢を切断したもの
③肘関節において,上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは,
①肘関節と手関節の間において上肢を切断したもの
②手関節において,橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

上肢の機能障害の後遺障害等級

等級障害の程度
1級4号両上肢の用を全廃したもの
5級6号1上肢の用を全廃したもの
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢の機能障害の説明

上肢の用を廃したもの

「上肢の用を廃したもの」とは,3大関節(肩関節,肘関節,手関節)のすべてが強直し,かつ,手指の全部の用を廃したものをいうとされています。
 
また,上腕神経叢の完全麻痺も含まれるとされています。

関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの」とは,
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺,又は,これに近い状態にあるもの
③人工関節,人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

完全弛緩性麻痺に近い状態

「完全弛緩性麻痺に近い状態」とは,他動では可動するものの,自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいうとされています。

関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,
①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの以外のもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいうとされています。

上肢の変形障害の後遺障害等級

等級障害の程度
7級9号1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級8号1上肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

上肢の変形障害の説明

偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの

「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」とは,  
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
のいずれかに該当し,常に硬性補装具を必要とするものをいうとされています。

偽関節を残すもの

「偽関節を残すもの」とは,
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
③橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので,時々硬性補装具を必要とするもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

長管骨に変形を残すもの

「上肢の長管骨に変形を残すもの」とは,次のいずれかに該当するものをいうとされています。
(1)①上腕骨に変形を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの
のいずれかに該当する場合であって,外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(2)上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
(3)橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので,硬性補装具を必要としないもの
(4)上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(5)上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に,又は,橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
(6)上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの

手指の欠損障害の後遺障害等級

等級障害の程度
3級5号両手の手指の全部を失ったもの
6級8号1手の5の手指,又は,親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号1手の親指を含み3の手指を失ったもの,又は,親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号1手の親指を含み2の手指を失ったもの,又は,親指以外の3の手指を失ったもの
9級12号1手の親指,又は,親指以外の2の手指を失ったもの
11級8号1手の人差し指,中指,又は,薬指を失ったもの
12級9号1手の小指を失ったもの
13級7号1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の欠損障害の説明

手指を失ったもの

「手指を失ったもの」とは,母指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいうとされており,具体的には,
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指は指節間関節)において,基節骨と中節骨とを離断したものとされています。

指骨の一部を失ったもの

「指骨の一部を失ったもの」とは,1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるものをいうとされています。

手指の機能障害の後遺障害等級

等級障害の程度
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号1手の5の手指,又は,親指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの,又は,親指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの,又は,親指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号1手の親指,又は,親指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号1手の人差し指,中指,又は,薬指の用を廃したもの
13級6号1手の小指の用を廃したもの
14級7号
1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

手指の機能障害の説明

手指の用を廃したもの

「手指の用を廃したもの」とは,手指の末節骨の半分以上を失い,又は,中手指節関節,若しくは,近位指節間関節(母指は指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており,具体的には,
①手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
②中手指関節又は近位指節間関節(母指は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
③母指については,橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
をいうとされています。

遠位指節間関節を屈伸することができないもの

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは,
①遠位指節間関節が強直したもの
②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって,自動で屈伸ができないもの,又は,これに近い状態にあるもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。
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