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下肢の後遺障害

下肢,及び,足指の後遺障害

交通事故における下肢の後遺障害には,【欠損障害】,【機能障害】,【変形障害】,
短縮障害】があります。
 
また,交通事故における足指の後遺障害には,【欠損障害】,【機能障害】があります。

下肢の欠損障害の後遺障害等級

等級障害の程度
1級5号両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号1下肢を膝関節以上で失ったもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢の欠損障害の説明

膝関節以上で失ったもの

「下肢を膝関節以上で失ったもの」とは,
①股関節において,寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節と膝関節との間において切断したもの
③膝関節において,大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

足関節以上で失ったもの

「下肢を足関節以上で失ったもの」とは,
①膝関節と足関節との間において切断したもの
②足関節において,脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

リスフラン関節以上で失ったもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」とは,
①足根骨(踵骨,距骨,舟状骨,立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において,切断したもの
②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

下肢の機能障害の後遺障害等級

等級障害の程度
1級6号両下肢の用を全廃したもの
5級7号1下肢の用を全廃したもの
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の機能障害の説明

下肢の用を全廃したもの

「下肢の用を全廃したもの」とは,3大関節(股関節,膝関節,足関節)のすべてが強直したものをいうとされています。

関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの」とは,
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺,又は,これに近い状態
③人工関節,人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,
①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
②人工関節,人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの以外のもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいうとされています。

下肢の変形障害の後遺障害等級

等級障害の程度
7級10号1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級9号1下肢に偽関節を残すもの
12級8号
長管骨に変形を残すもの

下肢の変形障害の説明

偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの

「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」とは,
①大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
のいずれかに該当し,常に硬性補装具を必要とするものをいうとされています。

偽関節を残すもの

「偽関節を残すもの」とは,
①大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。

長管骨に変形を残すもの

「下肢の長管骨に変形を残すもの」とは,次のいずれかに該当するものをいうとされています。
(1)①大腿骨に変形を残すもの
②脛骨に変形を残すもの
のいずれかに該当するものであって,外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(2)大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
(3)大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(4)大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
(5)大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

下肢の短縮障害の後遺障害等級

等級障害の程度
8級5号1下肢を5cm以上短縮したもの
10級8号1下肢を3cm以上短縮したもの
13級8号1下肢を1cm以上短縮したもの

下肢の短縮障害の説明

下肢の短縮

下肢の短縮については,上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって,等級認定の判断がなされるものとされています。

足指の欠損障害の後遺障害等級

等級障害の程度
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの
9級14号1足の母趾を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号1足の母趾又は他の4の足趾を失ったもの
12級11号1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の足指を失ったもの
13級10号1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの

足指の欠損障害の説明

足指を失ったもの

「足指を失ったもの」とは,その全部を失ったものとされており,具体的には,中足指節関節から失ったものをいうとされています。

足指の機能障害の後遺障害等級

等級障害の程度
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号1足の母趾を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号1足の母趾又は他の4の足趾の用を廃したもの
13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の足指の用を廃したもの
14級8号1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

足指の機能障害の説明

足指の用を廃したもの

「足指の用を廃したもの」とは,第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節(第1の足指は指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており,
具体的には,
①第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
のいずれかに該当するものをいうとされています。
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