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脊柱およびその他の体幹骨の後遺障害

脊柱およびその他の体幹骨の後遺障害

交通事故における脊柱の後遺障害には,【変形障害】と【運動障害】があります。
なお,脊柱のうち,頸部と胸腰部とでは,主たる機能が異なっているため,後遺障害等級の認定に当たっては,原則として,異なる部位として取り扱うこととなっています。
 
また,交通事故におけるその他の体幹骨の後遺障害としては,
鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨,骨盤骨の【変形障害】があります。

脊柱の変形障害の後遺障害等級

等級障害の程度
6級5号脊柱に著しい変形を残すもの
11級7号脊柱に変形を残すもの

脊柱の変形障害の説明

脊柱に中程度の変形を残すもの

後遺障害等級表にはありませんが,「脊柱に中程度の変形を残すもの」は,8級に準ずる障害として取り扱われています。

著しい変形,中程度の変形

脊柱の「著しい変形」,「中程度の変形」は,脊柱の後彎又は側彎の程度等により,
認定されることになります。
 
「脊柱に著しい変形を残すもの」とは,エックス線写真,CT画像,MRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの
②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じるとともに,コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
をいうとされています。
 
「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは,エックス線写真,CT画像,MRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,
①脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの
②コブ法による側彎度が50度以上であるもの
③環椎又は軸椎の変形・固定により,
ⅰ60度以上の回旋位となっているもの
ⅱ50度以上の屈曲位,又は,60度以上の伸展位となっているもの
ⅲ側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

変形を残すもの

「脊柱に変形を残すもの」とは,
①脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②脊椎固定術が行われたもの
③3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
をいうとされています。

脊柱の運動障害の後遺障害等級

等級障害の程度
6級5号脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

脊柱の運動障害の説明

著しい運動障害

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは,
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
のいずれかにより,頸部及び胸腰部が強直したものをいうとされています。

運動障害

「脊柱に運動障害を残すもの」とは,
①ⅰ頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
ⅱ頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
ⅲ項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
のいずれかにより,頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動域が生じたもの
をいうとされています。

その他の体幹骨の後遺障害等級

等級障害の程度
12級5号鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨,骨盤骨に著しい変形を残すもの

その他の体幹骨の変形障害の説明

著しい変形障害

「鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨,骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは,裸体になったとき,変形が明らかにわかる程度のものをいう。
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