遺言は誰でも行うことができるか
遺言は,誰でも行うことができるか
15歳に達した人は,誰でも遺言することができます。ただし,遺言する際に,「意思能力」があることが必要です。
満15歳以上の人は誰でも遺言することができますが,自分の行為の結果を判断できる能力(=意思能力)がなければなりません。精神上の障害があるために判断能力がない人の場合,有効な遺言をすることができません。
民法では,未成年者の法律行為には,原則として法定代理人の同意が必要なため,同意がない行為はこれを取り消すことができます。また,成年被後見人の法律行為についても,原則として取り消すことができます。しかし,満15歳に達した人は遺言することができることとされているため,これらの規定は,遺言については適用されません。したがって,未成年者や成年被後見人でも遺言することができます。ただし,成年被後見人については,一時的に物事を判断する能力を回復したとき,医師2人以上の立ち会いがある場合に限って遺言することができます。