障がいを抱える人は,遺言できるか
目が見えないなど,障がいを抱える人は遺言することができるか
「目が見えない」「字を書くことができない」という人は,「公正証書遺言」,また「耳が聞こえない」「話すことができない」という人で,「字を書くことができる」人は,「自筆証書遺言」「公正証書遺言」をすることができます。
自筆証書遺言は,遺言者が自書で遺言書を作ることですので,「字を書くことができる」場合は,自筆証書遺言をすることができます。もっとも,目が見えない人は,字を書くことができても,遺言書を作ることは,事実上,困難と思われます。なお,自筆証書遺言は,遺言の全文,遺言の年月日と氏名を自書して,押印することが必要ですので,その一つでも欠けた遺言は無効となります。自筆の遺言書を作る際には,その点に注意しましょう。
公正証書遺言は,公証人が公正証書を作って行う遺言です。公正証書遺言は,「目が見えない」「耳が聞こえない」「字を書くことができない」「話すことができない」という人でも,手話通訳人の通訳や自書によって遺言の内容を公証人に述べて行うことができますので大丈夫です。