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遺留分を有する者(遺留分権利者)は誰か

 遺留分を有する者(遺留分権利者)は,相続人のうち,①直系卑属(子など),②直系尊属(父母など),③配偶者であり,兄弟姉妹は遺留分を有しません。したがって,①,②,③のいない被相続人は,遺留分の問題がありませんので,自分の財産全てをいかようにも自由に処分することができます。このような方は遺言を作成する意味が大いにあるといえます。
 なお,胎児も遺留分を有しますが,現実に遺留分請求を行うには,誕生を待つことになります。
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