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遺言と相続の関係について

遺言と相続の関係について

 被相続人が死亡すると,「相続」が開始します。被相続人が遺産承継について「遺言」をしていれば,法定相続よりも遺言が優先します。そのような遺言がない場合には,法定相続となります。
 つまり,遺言があれば,まず遺言により相続分が決められ,それがないときに法定相続に関する規定が適用されます。ただし,遺留分との関係には注意が必要です。遺言によって行った相続分の指定も,遺留分に関する規定に違反することはできません。「遺留分」とは,一定の相続人のために,法律上,必ず残しておかなければならない相続財産の一定割合のことです。これは,被相続人の贈与・遺贈によっても,侵害することはできない権利です。もし遺言による相続分の指定が,遺留分に関する規定に違反する場合は,少なくとも遺留分の侵害を受けた「遺留分権利者の減殺請求」に応じなければなりません。「遺留分権利者の減殺請求」とは,遺留分のある相続人が,それを確保するために必要な限度で,被相続人の行った遺贈・贈与を否定することです。その意味では,遺言で相続分を定めたからといって,すべてそのとおりになるということにはなりません。したがって,遺留分に関する規定との関係では,遺言が一部修正を受けるということがあります。
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