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過払い

過払いとは

 過払い金とは,貸金業者に返しすぎたお金のことです。法律的にいえば,消費者金融等の貸金業者から利息制限法1条1項に規定されている利率(15~20%)を超える約定利息で借入れをしている場合に,返済金を利息制限法の定める法定利率に基づいて利息と元本へ充当した結果算出される,本来支払う義務のない過剰な支払い分をいいます。
 過払い金の請求はお任せ下さい。過払い金請求の弁護士費用は,着手金10万円(5社まで。6社目以降,1社あたり2万円の着手金を追加致します。),成功報酬は回収した過払い金の15%です(実費,消費税別)。当該費用で交渉から訴訟まで致しますので,別に訴訟手数料を頂くことはありません。 また,実費についても基本的に通信料や訴状に貼る印紙代程度で済みますのでご安心下さい。着手金の支払については,分割も出来ますし,事案によっては回収した過払い金から精算させて頂くこともできます。是非ご相談下さい。
 
 
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