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民事・訴訟等事件

  ① 貸金請求事件
着手金
 経済的利益×8%+消費税(経済的利益が1000万円までの部分)
 経済的利益×4%+消費税(経済的利益が1000万円を超える部分)
 最低 20万円+消費税
 最高 500万円+消費税
報酬金  【貸主の方(債権者)】
  得られた利益の10%+消費税~
 【借主の方(債務者)】
  債務減額となった場合に,当該減額部分×5%+消費税~
備考  例:2000万円の貸金請求事件(貸主側)で,得られた利益も同額の場合
 【着手金】
  120万円+消費税
  =(1000万円×8%)+(1000万円×4%)
 【報酬金】
   200万円+消費税~
   =2000万円×10%~
  ② 損害賠償請求
着手金  経済的利益×8%+消費税(経済的利益が1000万円までの部分)
 経済的利益×4%+消費税(経済的利益が1000万円を超える部分)
 最低 20万円+消費税
 最高 500万円+消費税
報酬金  【請求する方(債権者)】
  得られた利益の10%+消費税~
 【請求された方(債務者)】
  債務減額となった場合に,当該減額部分×5%+消費税~10%+消費税
備考
  ③ 賃料請求(借家・借地など)
着手金
 経済的利益×8%+消費税(経済的利益が1000万円までの部分)
 経済的利益×4%+消費税(経済的利益が1000万円を超える部分)
 最低 20万円+消費税
 最高 500万円+消費税
報酬金  【貸主の方(債権者)】
  得られた利益の10%+消費税~
 【借主の方(債務者)】
  債務減額となった場合に,当該減額部分×5%+消費税~10%+消費税
備考
  ④ 売掛金請求
着手金  経済的利益×8%+消費税(経済的利益が1000万円までの部分)
 経済的利益×4%+消費税(経済的利益が1000万円を超える部分)
 最低 20万円+消費税
 最高 500万円+消費税
報酬金  【売主の方(債権者)】
  得られた利益の10%+消費税~
 【買主の方(債務者)】
  債務減額となった場合に,当該減額部分×5%+消費税~10%+消費税
備考
  ⑤ 土地・建物明渡請求
着手金  経済的利益×8%+消費税(経済的利益が1000万円までの部分)
 経済的利益×4%+消費税(経済的利益が1000万円を超える部分)
 最低 20万円+消費税
 最高 500万円+消費税
報酬金  【請求する方(債権者)】
  得られた利益の10%+消費税~
 【請求された方(債務者)】
  債務減額となった場合に,当該減額部分×5%+消費税~10%+消費税
備考   「経済的利益」・「得られた利益」の額の算定基準は,次のとおりです。
  土地の場合
  当該土地の時価相当額
  建物の場合
  当該建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した額
  ⑥ 交通事故(被害者側)
着手金   15万円+消費税(定額)
報酬金   得られた利益の10%+消費税~
備考   着手金は,一律15万円。
  ただし,弁護士特約をご利用の場合は,当法人の貸金請求の
  基準によります。

  報酬金の額は,依頼者の経済的資力,
  事案の複雑さ,及び,事件処理に要する手続きの多寡等を考慮し
  て確定します。
  ⑦ 交通事故(加害者側)
着手金   20万円+消費税~
報酬金   30万円+消費税~
備考   報酬金の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ,
  及び,事件処理に要する手続きの多寡等を考慮して確
  定します。
島根の弁護士法人
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