本文へ移動

交通事故の損害賠償基準について

3つの基準

はじめに

  交通事故に遭い,受傷してしまった場合,事故の相手方に対して,損害
  賠償請求をすることができます。
  通常は,相手方が任意保険に加入しているので,相手方の任意保険会社
  と損害賠償額を交渉していくことになります。
  交通事故で受賞した傷害の治療が終了(症状固定)となった場合,相手
  方の任意保険会社の方で後遺障害等級に応じた示談額を提示してくると
  思います。
  
  はたして,この提示された示談額は,適切なものなのでしょうか?
 
  示談額(損害賠償額)を算出する根拠となる算定基準は,その用途や時
  期に応じて異なります。算定根拠を正しく理解して,交渉する必要があ
  ります。
 
  ここでは,損害賠償額を算出する基準について,ご説明します。

3つの基準

  通常,交通事故の損害賠償額の算定には,3つの基準があるといわれます。
  
  それは,
 
  ①自賠責保険の基準
 
  ②任意保険の基準
 
  ③裁判基準
  
 
  です。

自賠責保険の基準

  自賠責保険とは,自動車を運転するうえで必ず加入しなければならない
  強制加入保険です。
 
  交通事故が発生して,その事故で受傷した被害者の治療費などの損害に
  ついて,加害者にお金がなくてもきちんと支払ってもらえるように,自
  動車を運転する人は必ず入っていなければならない保険です。
 
  すなわち,被害者の損害を賠償するために,潜在的な加害者である自動
  車を運転する人に強制的に加入させ,いざ,交通事故が起きた時に被害
  者に速やかに損害賠償がなされるための保険です。
 
  そのため,被害者に対して,迅速に損害賠償金が支払われる仕組みとなっ
  ています。
 
  しかし,自賠責保険からは迅速に賠償金の支払いがなされますが,支払わ
  れる金額の上限が定められており,被害者に生じた損害の全額を賄えるよ
  うな仕組みとはなっていません。
 
  すなわち,自賠責保険の損害賠償基準は,迅速に支払いをするため,
  被害者に生じた損害全額をカバーするものではなく,
  決められた一定額の支払いをするための基準
  であり,損害賠償基準としては,もっとも低額となります。

任意保険の基準

  任意保険とは,自動車を運転する人が任意で加入している賠償保険です。
  上記のように,強制加入の自賠責保険では,被害者に生じた損害の全てを
  賠償することが難しく,また,自賠責保険では物損は対象となりませんの
  で,賠償額の不足を補うため,多くの人が加入している保険です。
 
  任意保険の会社には,それぞれその会社の賠償基準があり,被害者に示談
  額を提示する際には,それぞれの会社の賠償基準に基づいて算定した示談
  額が提示されることになります。
 
  交通事故の損害賠償では,交通事故の過失の割合や被害者の症状と当該交
  通事故との因果関係など様々な点で,加害者・任意保険会社と被害者の言
  い分が異なることがあります。
 
  任意保険会社の提示する示談額は,このような双方の言い分が異なり争い
  がある事実を裁判によって確定させる前に提示されるものですので,実際
  に裁判をしたときの損害賠償額と異なることが多くあります。
 
  また,保険会社によっては,早期に解決するとの視点から裁判所で認めら
  れている損害額よりも低額の提示をすることもあります。
 
  このように,任意保険会社の提示する示談額が適切か否かは,実際に裁判
  をした場合の争点やその見通し,証拠資料の収集の程度など総合的な判断
  が必要になります。
 
  任意保険の基準が必ず裁判基準よりも低額であるとは言えませんが,裁判
  基準を前提として,交渉することで任意保険会社の提示した示談額よりも
  示談金額が多くなる可能性は高いです。

裁判基準

  交通事故は,年間約70万件発生しており,裁判で争われる事件も相当数
  あります。裁判では,これまでの裁判例の蓄積からおおよそどの程度の
  損害額となるかについての基準(相場のようなもの)があります。
 
  ここでいう,裁判基準とは,このような基準のことで,裁判をした場合に
  は,過去の事例からしてもこの程度は損害として認められるであろうとい
  う判断の指針です。
 
  交通事故の問題については,当事者間で折り合いがつかなければ,最終的
  には,裁判で決着することになります。
  そのため,裁判を行う前の段階である他の基準は,裁判基準をもとに設定
  されるため,
  損害賠償額の基準としては,裁判基準がもっとも高額
  となります。
 
  なお,前記のとおり,実際に裁判を行った場合には,過失の割合や因果関
  係の問題などもあるので,必ず裁判基準で支払いがなされるものではなく,
  実際に裁判を行った結果が任意保険会社の提示した金額よりも低額となる
  可能性もあります。
島根の弁護士法人
山陰リーガルクリニック
【松江】TEL:0852-23-4300
【出雲】TEL:0853-27-9155
【大田】TEL:0854-83-7780
【益田】TEL:0856-25-7760
ご相談予約はお電話で!
(お電話でのご相談はしておりません。)
営業時間
 月~金   9:00~12:00
     13:00~17:00
       (土日祝日は休業)
 

TOPへ戻る