遺留分の割合は
(1) 相続人全体の遺留分の割合は以下のようになります。
ア 直系尊属(父母など)のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1
イ 直系卑属(子など)又は配偶者が相続人である場合は,被相続人の財産の2分の1
※ なお,ここでいう被相続人の財産とは,一般でいう相続財産ではなく,「遺留分算定の基礎となる財産」のことです(後記「遺留分額の算定方法」の項目中,「遺留分算定の基礎となる財産額の算定方法」御参照)。
(2) 各相続人の個別的遺留分
各相続人の個別的遺留分は,上記(1)の遺留分の割合を各自の法定相続分で分けたものです。
例えば,配偶者,子A,子Bがいる場合の各自の遺留分は,
配偶者の遺留分=4分の1,子Aの遺留分=8分の1 子Bの遺留分=8分の1
となります。
例えば,配偶者と直系尊属である父母2人がいる場合の各自の遺留分は,
配偶者の遺留分=6分の2,父の遺留分=12分の1,母の遺留分12分の1
となります。