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労働の問題

労働の問題

第1 主な取扱事件

当事務所で取り扱いの多い労働事件としては、以下の通りです。
1 働いたのにお給料が支払われない
2 残業しているのに残業代が支払われない
3 突然解雇された
4 解雇された際に、退職金や解雇予告手当が支払われていない
5 会社の経営者や上司にセクハラ・パワハラされた
 
ご相談者様にとって、上記の各問題は生活を脅かすとても大きな問題です。
 
1 お給料が支払われなければ、労働者の方々は生活ができません。
2 長時間働いているのに、それに対して、何らの手当てもなされていないと、労働者の方々はストレスも溜まりますし、家庭生活に支障をきたすこともあります。
3 労働者の方々にとって突然解雇されると死活問題です。
4 解雇されたとしても退職金や解雇予告手当という金員の支払いがなされる場合が多いのですが、それがなされないため、再就職までの生活資金に窮することもあります。
5 セクハラやパワハラで精神の健康を崩されたり、会社に勤めることがいやになられる方がおられます。
 
当事務所では、以上のような問題に積極的に対処しております。
 

第2 解決の手続き

当事務所では、以上のような問題に対して以下のように対応しております。
1 任意の話し合いによる解決
2 労働審判手続
3 民事訴訟手続
 
いかなる手続きで事件を解決していくかについては、ご相談者様と十分に打ち合わせをした上で決定します。当事務所といたしましては、事件が早期かつ適切に解決することを目指します。もっとも、そのためには、ご相談者様の事前の準備が重要となる案件が多いのが実情です。

第3 事前の準備が大切です

ご相談者様にお願いしたいことがあります。
以上のような事件に遭遇したとして、その事件を証明する責任は法律上、相談者様にあります。相手方にあるわけではありません。
そのため、少なくとも、ご相談者様の日ごろの勤務状況を記録に残すことが大切です。具体的には、日記帳に毎日、勤務状況やセクハラ・パワハラをされた状況を記録するのです。
また、タイムカードを携帯電話で撮影して証拠保存しておくことも考えられます。
一生懸命働いたのに悔しい思いをしないために、最低限の準備を心掛け下さい。
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