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清算価値保障原則とは

 清算価値保障原則とは,再生手続きにおいては,破産した場合の予想配当額を下回らない額を弁済する必要があるという原則をいいます。
 すなわち,最低弁済基準よりも清算価値の総額の方が上回る場合は,清算価値の総額を下回らないように再生計画における弁済総額を定める必要があります。
 もっとも,個人の方の再生の場合においては,資産としては不動産や保険の解約返戻金がある場合が考えられますが,不動産はオーバーローンで価値が無いことが多く,保険も既に解約していることも多いですので,清算価値の総額が最低弁済額を上回るケースは少ないといえます。
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