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遺言の方法

遺言の方法

 
 遺言の方法は,大きく分けると,普通の方式と特別の方式の2つがあります。
 民法は,普通の方式として3種類,特別の方式として4種類を定めています。
 普通の方式には,「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言

 遺言者が遺言の全文,日付,氏名を自書し,これに押印することによって,完成させる遺言のことです。
 その内容は必ず自書しなければならないため,パソコンなどによって作成されたものは無効となります。自筆証書の中に,加除したり,変更したりした部分があるときは,その場所を指示し,変更した旨を付記して署名し,変更した箇所に押印しなければ無効となります。
 自筆証書遺言は,最も簡便で費用もかからない方法といえます。しかし,一方で,その記載内容が不明確であることにより,その効力が認められないこともあります。また,遺言書が改ざんされたり,紛失してしまうおそれもあるので注意が必要です。

公正証書遺言

  遺言者が公証人の前で遺言の内容に口頭(※遺言者が話すことができない場合は,手話通訳人の通訳,自書など)で述べ,公証人がそれをもとにして法律で定められた方式に従って作成する遺言のことです。この方法で遺言するには,証人として2人以上が必ず立ち会わなければなりません。
 公証人という法律の専門家が関与して作成するため,遺言書に間違いなどによるリスクが少なく,後で無効とされることが少ないので安心です。また,公正証書遺言は,原本を公証役場が保存するため,紛失などの心配がありません。

秘密証書遺言

  遺言の内容を秘密にしておきたいというときに用いられる方式です。遺言者は遺言書に署名押印し,それを封筒に入れて封じ,遺言書に押した印でこれに封印します。これを公証役場に持って行き,公証人と証人2人の前に封書を提出し,自分の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を申述します。
 公証人は,その遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後,遺言者と証人とともにこれに署名押印して完成となります。
 この場合,遺言書は,自書でもパソコンで作成したものでも,第三者が書いたものでもかまいません。この手続を終えた後,遺言者が遺言書を持ち帰ります。その内容は誰も見ていないため,後で読んだときに不明確なところがあったり,遺言書自体を紛失してしまったりすることもあります。
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