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任意整理に適する方とは

 任意整理が適しているかどうか,それは主に債務総額の多寡や継続的収入の有無で判断します。
債務総額が少なく,継続的収入もあって,3年から5年間で分割弁済が可能であれば任意整理を行うことができます。
 逆に,債務総額が多く,無職等で安定した継続的収入のない方であれば,弁済計画が立ちませんので,破産や民事再生を検討することとなります。
 もし,消費者金融との取引が,利息制限法に引き直すと過払いになっているのであれば,その過払い金を請求することになります。回収した過払い金で金融債務等の他の債務を返済できる可能性があります。
 
 
 
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