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法人破産手続きの概略

 法人破産の手続きとしては,弁護士による受任通知がなされ,債権調査を行い,財産目録を作成し,破産の申立てを行うというものであり,基本的には個人破産の手続と同じイメージをしてもらうとよいと思います。法人破産の場合は,会社の事務所や店舗・倉庫などに債権者が殺到することもありますので,かかる事態が起こらないよう債権者に告知するほか,債権者の問い合わせの窓口となり,破産手続き開始決定がなされるまで会社の資産の流出を防ぎます。
 受任から破産の申立てまでに要する期間としては,事案により様々で,税金の滞納処分との関係で速やかに破産手続き開始決定が必要とされるケースでは,受任から2日目で申立てを行い,同日破産手続き開始決定がなされたものもありますが,通常は,ある程度債権調査の結果が出揃ったころに申立てをしますので,早ければ1ヶ月程度で申立てが出来ます。複雑で財産調査に時間を要する場合はそれ以上の期間を要する場合もあります。当然ですが,この間も債権者からの取立てを防ぎますのでご安心ください。
 個人破産と手続が特に異なるところは,法人破産の場合は全て管財事件ということです。したがって,破産管財人が選任されますので,破産の申立て時に破産管財人に引き継ぐ予納金が必要となります。予納金の金額について定まったものはありませんが,通常,これまで事業をしていた会社の破産の場合において,現金・預金が全くないという事態は考えにくく,また,現金・預金が無くても,売掛金の回収等で確保できる場合もありますので,かかる資金をかき集めて予納金と致します。稀に,休眠会社等で,売掛金も無く,どうやっても予納金に回せる資金が無い,という状態でご相談頂くこともありますが,予納金の確保が出来ないと破産が出来ないことになりますので,ご注意ください。
 弁護士費用は,負債総額により異なりますので,弁護士にご相談下さい。仮に,必要な予納金を除いた会社の資金の残りが,当法人規定の弁護士費用に満たない場合でも柔軟に対応致しますので,弁護士費用の心配はなさらずに,まずはご相談下さい。
 破産手続きの申立てがなされますと,会社の資産の管理処分権は破産管財人に引き継がれますので,後は,破産管財人の指示に従うことになります。もっとも,弁護士の業務は破産の申立てをしたら終了というわけではなく,債権者集会に赴きますし,破産管財人の指示に従い報告書を作成して破産管財人などに提出するなど必要とされる作業を行い,破産手続きが終了するまで破産会社の申立代理人として支援致します。
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