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裁判外手続等

 ① 書面作成(内容証明郵便等)
手数料
 1件当たり1万1千円~3万3千円(税込)
備考  弁護士が代理人とはなりませんので,書面に弁護士名は入りません。
 ② 遺言書作成
手数料
 遺言により処分する財産の額が,
 300万円以下の場合          
  22万円(税込)
 300万円を超え3000万円以下の場合 
  1%+17万円+消費税
 3000万円を超え3億円以下の場合   
  0.3%+38万円+消費税
 3億円を超える場合           
  0.1%+98万円+消費税
備考
 公正証書にする場合は,3万3千円(税込)が加算されます。

 また,公正証書にする場合は,別途,公証役場への手数料が
 必要となります。
 ③ 離婚協議書作成
手数料  離婚協議書により処理する財産の額を基準に,遺言書の作成手数料
 の基準による。
備考
 公正証書にする場合は,3万3千円(税込) が加算されます。

 また,公正証書にする場合は,別途,公証役場への手数料が
 必要となります。
 ④ 相続放棄の申述
着手金
 1人当たり5万5千円(税込)
備考  報酬金は,ありません。
 別途,実費が必要となります。
島根の弁護士法人
山陰リーガルクリニック
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