遺留分減殺請求権の行使の方法
遺留分権を請求するには,遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
その行使期間は,遺留分権利者が,相続の開始(死亡日)及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間です。また,相続開始の時から10年経過したときも行使できなくなります。
以上のとおり,遺留分減殺請求権は,被相続人の死亡と遺留分を侵害する生前贈与や遺言書による贈与(相続させる旨の遺言も同様)を知った時から1年間で行使しなければならず,行使期間がとても短いですのでご注意ください。行使の方法としては,裁判所の手続を使わなくても,遺留分を侵害している相手方に対し,遺留分減殺の意思表示をすれば足りますが,当該意思表示を相手方に対して行ったことを明確にするために,「内容証明郵便」によって通知をするのが通例です。
また,自筆証書遺言が無効であることを理由として(例えば,遺言書の記載が法律で定められた方法に従っていなかった,遺言者が遺言書を作成した当時において重度の認知症等により判断能力を欠いていた,遺言書の筆跡が遺言者のものと異なる等の場合)遺言無効を主張される場合でも,遺言の効力についての裁判が決着するのは遺留分減殺請求権の行使期間の後になるのが普通ですので,仮に裁判で遺言が有効であると判断された場合に備えて上記期間内に遺留分減殺請求の通知をしておくことが重要です。
詳しくは弁護士にご相談下さい。