遺産分割協議が必要な場合
遺産分割が必要な場合
遺産分割協議は,どのような場合に必要なのでしょうか。
相続は,人の死亡を原因として開始します(民法882条)。
そのため,人が死亡するとその人(被相続人といいます。)の相続人に,その人(被相続人)が有していた財産が相続されることになります。
相続人が複数いる場合には,その人(被相続人)の財産をどのように相続するのか話し合い(協議)しなければなりません。その話し合い(協議)が遺産分割協議なのです。
しかし,その人(被相続人)の遺言がある場合は,遺言に従ってその人(被相続人)の財産は分割されることになります。
また,その人(被相続人)の遺言がない場合でも,その人(被相続人)の相続人が1名のみの場合には,その1名の相続人が単独相続することになります。
相続においては,このように取り扱われるので,被相続人の財産をどのように相続するのかの話し合い(遺産分割協議)が必要な場合とは,基本的には,遺言がなく,複数の相続人がいる場合ということになります。
なお,遺言があっても,遺言の対象とされていない財産がある場合などは,その財産については遺産分割協議が必要になりますし,遺言がある場合でも,相続人が別途遺産分割協議をすることも可能な場合があります。