誰が相続人となるのか
相続人の種類と順位
相続が開始し,遺産分割協議をする場合,共同相続人と話し合い(協議)をしなければなりません。
では,誰が,相続人となるのでしょうか。
相続人には,配偶者相続人と血族相続人があります。
配偶者相続人(死亡した人の夫・妻)は,血族相続人と並んで常に相続人となります。
しかし,血族相続人には順位があり,第1順位の人がいれば,その人が相続人となりますが,第1順位の人がいなければ,第2順位の人,第2順位の人もいなれば,第3順位の人が相続人となります。
血族相続人の順位は,次の通りです。
第1順位 死亡した人(被相続人)の子(子がすでに亡くなっている場合は,その代襲相続人)
第2順位 死亡した人(被相続人)の直径尊属(親等)
第3順位 死亡した人(被相続人)の兄弟姉妹
例えば
Xさんが死亡し,その妻Aさん,子どもBさん,Cさん,両親Dさん,Eさんがいる場合,相続人は,配偶者相続人であるAさんと第1順位の血族相続人であるBさんとCさんが,Xさんの相続人となります。