法定相続分とは
法定相続分の原則
共同相続人がいる場合,相続財産(亡くなった人の財産)全体に対する各相続人の持ち分を相続分といいます。相続分は,各相続人が相続すべき権利義務の割合であり,消極財産(借金などの債務)についても,相続分の割合で相続することになります。
亡くなった人(被相続人)は,遺言によって相続分を決めることができ,このような遺言がある場合には,相続人の相続分は遺言によって定められたものになります。しかし,このような遺言による相続分の指定がない場合には,民法が定める相続分の規定が適用されることになります。
民法が定める相続分を,法定相続分といいます。
法定相続分
民法の定める法定相続分は,共同相続人の種類によって異なります。
① 配偶者(夫,妻)と子が共同相続人の場合
⇒配偶者の法定相続分は,2分の1
子の法定相続分は,2分の1
② 配偶者(夫,妻)と直系尊属(親等)が共同相続人の場合
⇒配偶者の法定相続分は,3分の2
直系尊属の法定相続分は,3分の1
③ 配偶者(夫,妻)と兄弟姉妹が共同相続人である場合
⇒配偶者の法定相続分は,4分の3
兄弟姉妹の法定相続分は,4分の1
同順位の共同相続人が複数いる場合(例えば,子が2人いる場合など)には,各共同相続人の法定相続分は,原則として,均等になります。
法定相続分の意義
法定相続分は,一応の割合にすぎません。
亡くなった人(被相続人)から相続人が生前に贈与を受けていたり,遺言によって贈与(遺贈)を受けていたり,相続人が亡くなった人(被相続人)の財産の形成に貢献していたりした場合には,そのような事情も考慮され,具体的な相続分が算出され,これを基礎に遺産分割がなされることになります。
遺産分割協議においては,これらの事情も考慮して,遺産をどのように分割するのかを話し合う(協議)することになります。