遺産分割協議の方法
遺産分割協議は,誰とどのように行えばよいのでしょうか。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議は,誰とする必要があるのでしょうか。
まず,通常は,共同相続人とする必要があります。
遺言がある場合には,包括受遺者(遺言により包括的な遺贈を受けた人)や遺言執行者(遺言の執行者となった人)も当事者となります。
また,共同相続人の一人が相続分を譲渡した場合には,相続分の譲受人も当事者となります。
協議による遺産分割
遺産分割は,遺産分割の当事者で協議(話合い)することで分割することができます。
協議は,任意での話し合いのほか,家庭裁判所の調停(家事調停)でも行うことができます。
協議が整わない場合には,裁判所の審判により遺産分割が行われます。
遺産分割の協議は,当事者全員の合意があれば,法定相続分や指定相続分に合致しない分割や被相続人(亡くなった人)の指定する遺産分割方法に反する分割もすることができます。
調停による分割
遺産分割協議は,家庭裁判所の調停(家事調停)によっても行うことができます。
家事調停は,話し合いの場です。話し合いにより,遺産分割当事者の合意が形成できれば,調停成立となり,確定した審判と同一の効力を有します。
家事調停で,話し合いがまとまらず,遺産分割当事者の合意が形成できなければ,調停不成立となり,審判に移行することになります。
審判による分割
話合いにより,遺産分割をすることができない場合には,裁判所の審判により遺産分割を行うことになります。
なお,遺産分割の審判では,相続資格,具体的相続分,遺産の範囲,遺言の存否・効力,相続放棄の有無など,当該相続に関する権利関係が確定していることを前提として,遺産分割を行うものです。
そのため,遺産の範囲や相続資格などの前提事項に争いがある場合には,別途,争うことができます。