本文へ移動

具体的相続分

遺産分割では,必ず法定相続分で遺産を分割することになるのでしょうか。
 
被相続人(亡くなった人)から生前に多くの資金を出してもらっていた兄弟や,ずっと被相続人(亡くなった人)の介護をしてきた兄弟は,相続において何の区別もされないのでしょうか。
 
遺産分割では,これらの事情を特別受益寄与分として,考慮されることになります。

特別受益

相続人の中で一部の人が,遺言により遺贈を受けた物があるときや,生前に婚姻・養子縁組のため,もしくは生計の資本としてなされた贈与があるときは,特別受益として,その人の具体的相続分から特別受益分が控除されることになります。
 
すなわち,独立資金や居宅や農地の贈与など,広く生計の基礎として役立つような財産上の給付を受けている場合には,その分は遺産分割で考慮されることになります。また,相続人の中で一部の人が,被相続人(亡くなった人)に連帯保証人をしてもらうなどして,多額の債務を支払い,求償していない場合などにも,その分は遺産分割で考慮されることになります。
 
ただし,通常の結納金や挙式費用などは,特別受益には含まれません。また,生命保険金も,原則として特別受益には含まれませんが,場合によっては,特別受益と認められる可能性もあります。
 
 

寄与分

反対に,相続人の一部の人が,被相続人(亡くなった人)の行っていた事業を無償で手伝ってきたなど,被相続人(亡くなった人)の財産形成・維持に貢献してきた場合には,寄与分として,遺産分割において考慮されることになります。
 
すなわち,被相続人(亡くなった人)の事業に関する労務の提供または財産上の給付,被相続人(亡くなった人)の療養看護などを行ってきた人がいれば,その人に分割される遺産が増える場合があります。
 
ただし,これは「特別の寄与」である必要があります。通常の親子や親族の扶養義務の範囲内のものである場合には,寄与分としては認められません。

具体的相続分

このように,遺産分割においては,単に遺産を法定相続分で分割するのではなく,特別受益や寄与分を考慮して,遺産を分割することになります。
島根の弁護士法人
山陰リーガルクリニック
【松江】TEL:0852-23-4300
【出雲】TEL:0853-27-9155
【大田】TEL:0854-83-7780
【益田】TEL:0856-25-7760
ご相談予約はお電話で!
(お電話でのご相談はしておりません。)
営業時間
 月~金   9:00~12:00
     13:00~17:00
       (土日祝日は休業)
 

TOPへ戻る