後遺障害等級認定の流れ
交通事故の発生・受傷
交通事故に遭い,受傷してしまった場合,当該傷害を治療するために病院に
入通院します。
このとき,後の後遺障害等級認定を考えて,必要な検査等を受けておくとよ
い場合があります。
↓
症状固定
交通事故による傷害の治療のため,病院へ入通院したものの,これ以上
治療を継続しても治癒しない障害が残存した場合(症状固定),このよ
うな障害が後遺障害となります。
損害保険料率算出機構等に申請して,後遺障害等級を認定してもらうこと
になります。
方法としては,
①交通事故の加害者が加入している保険会社を通じて,
事前認定をしてもらう方法
②被害者自身が加害者の加入する自賠責保険に対して
直接申請する方法
があります。
※受傷後6か月を経過すれば,いつでも申請が可能です。
↓
後遺障害等級認定
上記①②の方法により,損害保険料率機構に等級認定の申請をした後,
おおよそ40日前後で,後遺障害等級が認定されます。
認定された後遺障害認定に不服がある場合には,新たな医学的証拠を加
えて,異議申立をすることができます。
※異議申立は,何度でも行うことが可能ですが,相当の期間がかかりま
すので,交通事故の損害賠償請求の時効には注意しましょう。