本文へ移動

耳の後遺障害

耳の障害

   交通事故による耳の後遺障害には,【聴力障害】と【耳殻の欠損】があります。
  
   また,後遺障害等級表にはありませんが,【耳鳴り・耳漏】の場合も,その障害
  の程度に応じて,相当する等級が準用等級として認められる場合があります。
 
   【失調・眩暈,平衡機能障害】は,神経系統の機能又は精神の障害として,後遺
   障害等級が認められる場合があります。
  

聴力障害の後遺障害等級

   両   耳
等級 障害の程度
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
   1   耳
等級 障害の程度
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

聴力障害の説明

聴力障害の認定

  聴力障害に係る等級は,純音聴力レベルと明瞭度(語音による聴力検査結果)を基礎
  として判断されています。

聴力を全く失ったもの

  「両耳の聴力を全く失った」とは,
  【両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの】,又は
  【両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり,かつ,最高明瞭度が30%以下のもの】
  と説明されています。

耳に接しなければ大声を解することができない程度

  「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度」とは,
【両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの】,又は,
【両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり,且,最高明瞭度が30%以下のもの】
  と説明されています。

40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度

  「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度」とは,
  【両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの】,又は,
  【両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり,かつ,最高明瞭度が50%以下のもの】
  と説明されています。

1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度

  「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度」とは,
  【両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの】,又は,
  【両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり,かつ,最高明瞭度が70%以下のもの】
  と説明されています。

1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度

  「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度」とは,
  【両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの】,又は,
  【両耳の平均純音聴力レベルが40db以上であり,かつ,最高明瞭度が70%以下のもの】
  と説明されています。

1m以上の距離では小声を解することができない程度

  「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度」とは,
  【両耳の平均純音聴力レベルが40db以上のもの】
  と説明されています。

耳殻の欠損の後遺障害等級

等級 障害の程度
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

耳殻の欠損の説明

耳殻の大部分の欠損

  「耳殻の大部分の欠損」とは,耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいうと
  説明されています。

醜状障害との関係

  外貌の醜状障害としてとらえた場合に,上位の等級となるときは,醜状障害の等級と
  なります。

耳鳴り・耳漏の説明

耳鳴り

  耳鳴に係る検査により
  難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるものは,12級
  難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものは,14級
  に相当するものとされています。
 

耳漏

  鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏は,手術的処置により治療を行い,聴力障害が
  残存すれば,聴力障害として等級認定を受けますが,聴力障害として後遺障害に該当
  しない程度のものであっても,
  常時耳漏があるものは,12級
  その他のものは,14級
  に相当するものとされています。

失調・眩暈,平衡機能障害

  内耳の損傷による平衡機能障害については,神経系統の機能障害の一部として評価され,
  ます。
島根の弁護士法人
山陰リーガルクリニック
【松江】TEL:0852-23-4300
【出雲】TEL:0853-27-9155
【大田】TEL:0854-83-7780
【益田】TEL:0856-25-7760
ご相談予約はお電話で!
(お電話でのご相談はしておりません。)
営業時間
 月~金   9:00~12:00
     13:00~17:00
       (土日祝日は休業)
 

TOPへ戻る