鼻の後遺障害
鼻の後遺障害
鼻の欠損障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
9級5号 | 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの |
鼻の欠損障害の説明
鼻の欠損
「鼻の欠損」とは,鼻軟骨部の全部,又は,大部分の欠損をいうと説明されています。
機能に著しい障害
「機能に著しい障害を残すもの」とは,鼻呼吸困難,又は,嗅覚脱失をいうと説明さ
れています。
嗅覚脱失の説明
相当する等級
鼻の欠損を伴わない鼻の機能障害は,後遺障害等級表上特に等級が定められていない
ので,その機能障害の程度に応じて,相当する等級が準用されることになります。
嗅覚脱失,又は,鼻呼吸困難が存するものについては,12級
嗅覚の減退のみが存するものについては,14級
に相当するものと説明されています。
嗅覚脱失
嗅覚脱失は,T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力
損失値が,5.6以上ものものをいうとされています。
嗅覚の減退
嗅覚の減退は,T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力
損失値が,2.6以上5.5以下ものものをいうとされています。