口の後遺障害
口の後遺障害
交通事故における口の後遺障害には,【そしゃく及び言語の機能障害】と【歯牙の障害】
があります。
また,後遺障害等級表にはありませんが,【味覚脱失】の場合も,その障害の程度に応じ
て,相当する等級が準用等級として認められる場合があります。
そしゃく及び言語の機能障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
そしゃく及び言語の機能障害の説明
そしゃく機能の判断
そしゃく機能障害は,上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により,総合的
に判断されるものとされています。
機能を廃したもの
「そしゃく機能を廃したもの」とは,流動食以外は摂取できないものをいうとされて
います。
「言語機能を廃したもの」とは,4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)の
うち,3種以上の発音不能のものをいうとされています。
口唇音(ま行,ぱ行,ば行,わ行,ふ)
歯舌音(な行,た行,だ行,ら行,さ行,しゅ,し,ざ行,じゅ)
口蓋音(か行,が行,や行,ひ,にゅ,ぎゅ,ん)
喉頭音(は行)
機能に著しい障害
「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは,粥食又はこれに準ずる程度の飲食物
以外は摂取できないものをいうとされています。
「言語機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音のうち2種の発音不能のもの,
又は,綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができな
いものをいうとされています。
機能に障害
「そしゃく機能に障害を残すもの」とは,固形食物の中にそしゃくができないものが
あること,又は,そしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認で
きる場合をいうとされています。
なお,医学的に確認できる場合とは,不正咬合,そしゃく関与筋群の異常,顎関節の
障害,開口障害,歯牙損傷など,原因が医学的に確認できることをいうとされます。
「言語機能に障害を残すもの」とは,4種の語音のうち,1種の発音不能のものをいう
とされています。
歯牙障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
歯牙障害の説明
歯科補綴を加えたもの
「歯科補綴を加えたもの」とは,現実に喪失,又は,著しく欠損した歯牙に対する補
綴をいうとされています。
喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は,喪失した歯数により等級が認定されてい
ます。
味覚障害の説明
嚥下障害
嚥下障害については,そしゃく機能障害の等級が準用されます。
味覚障害
味覚障害として,
味覚の脱失は,
基本となる4味質(甘味,塩味,酸味,苦味)のすべてが認知できないもので,
12級に相当する等級とされ,
味覚の減退は,
基本となる4味質のうち1質以上を認知できないもので,
14級に相当する等級とされています。