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醜状障害

醜状障害

  交通事故における醜状障害には,【外貌の醜状障害】と【上肢・下肢の醜状障害】が
  あります。
 
  また,後遺障害等級上の定めはありませんが,【日常露出しない部位】についても,
  当該障害に相当する等級が認められる場合があります。

外貌の醜状障害の後遺障害等級

女性
等級 障害の程度
7級12号 女子の外貌に著しい障害を残すもの
12級15号 女子の外貌に醜状を残すもの
男性
等級 障害の程度
12級14号 男子の外貌に著しい障害を残すもの
14級10号 男子の外貌に醜状を残すもの

外貌の醜状障害の説明

外貌

  「外貌」とは,頭部,顔面部,頸部のような,上肢・下肢以外の日常露出する部分を
  いうとされています。

著しい醜状

  「外貌に著しい醜状を残すもの」とは,原則として,
  ①頭部にあっては,てのひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕,又は,頭蓋骨
   のてのひら大以上の欠損
  ②顔面部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕,又は,10円銅貨大以上の組織陥没,長さ
   5cm以上の線状痕
  ③頸部にあっては,てのひら大以上の瘢痕
  のいずれかであって,人目につく程度のものをいうとされています。

醜状

  単なる「醜状」とは,
  ①頭部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕,又は,頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  ②顔面部にあっては,10円銅貨大以上の瘢痕,又は,長さ3cm以上の線状痕
  ③頸部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕
  のいずれかであって,人目につく程度以上のものをいう。

眼瞼,耳殻,鼻の欠損

  眼瞼,耳殻,鼻の欠損は,これらの欠損障害について定められている等級のうち,い
  ずれか上位の等級により認定されることになります。
 
  耳殻軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は,「著しい醜状」となり,その一部を欠損
  した場合には,単なる「醜状」となります。
 
  鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合には,「著しい醜状」となり,その一部又
  は鼻翼を欠損した場合には,単なる「醜状」となります。

上肢・下肢の醜状障害の後遺障害等級

等級 障害の程度
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

上肢・下肢の醜状障害の説明

露出面

  「上肢の露出面」とは,肩関節以下から指先までをいうとされています。
 
  「下肢の露出面」とは,股関節以下から足の背までをいうとされています。

てのひらの大きさを相当程度超える瘢痕

  上肢・下肢にてのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残し,特に著しい醜状と判断
  される場合には,12級相当と認定されています。

日常露出しない部位の醜状障害

日常露出しない部位

  「日常露出しない部位」とは,胸部及び腹部,背部及び臀部をいうとされています。

後遺障害等級

  胸部及び腹部,又は,背部及び臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すものは,
  12級に相当するものと認定されています。
 
  胸部及び腹部,又は,背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すも
  のは,14級に相当するものと認定されています。
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