脊柱およびその他の体幹骨の後遺障害
脊柱およびその他の体幹骨の後遺障害
脊柱の変形障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
脊柱の変形障害の説明
脊柱に中程度の変形を残すもの
後遺障害等級表にはありませんが,「脊柱に中程度の変形を残すもの」は,8級に準
ずる障害として取り扱われています。
著しい変形,中程度の変形
脊柱の「著しい変形」,「中程度の変形」は,脊柱の後彎又は側彎の程度等により,
認定されることになります。
「脊柱に著しい変形を残すもの」とは,エックス線写真,CT画像,MRI画像によ
り,脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じてい
るもの
②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じるとともに,
コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
をいうとされています。
「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは,エックス線写真,CT画像,MRI画像によ
り,脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,
①脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの
②コブ法による側彎度が50度以上であるもの
③環椎又は軸椎の変形・固定により,
ⅰ60度以上の回旋位となっているもの
ⅱ50度以上の屈曲位,又は,60度以上の伸展位となっているもの
ⅲ側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ
線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認で
きるもの
変形を残すもの
「脊柱に変形を残すもの」とは,
①脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②脊椎固定術が行われたもの
③3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
をいうとされています。
脊柱の運動障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
脊柱の運動障害の説明
著しい運動障害
「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは,
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがエックス線
写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
のいずれかにより,頸部及び胸腰部が強直したものをいうとされています。
運動障害
「脊柱に運動障害を残すもの」とは,
①ⅰ頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等に
より確認できるもの
ⅱ頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
ⅲ項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
のいずれかにより,頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限
されたもの
②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動域が生じたもの
をいうとされています。
その他の体幹骨の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
12級5号 | 鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨,骨盤骨に著しい変形を残すもの |
その他の体幹骨の変形障害の説明
著しい変形障害
「鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨,骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは,裸体にな
ったとき,変形が明らかにわかる程度のものをいう。