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脊柱およびその他の体幹骨の後遺障害

脊柱およびその他の体幹骨の後遺障害

  交通事故における脊柱の後遺障害には,【変形障害】と【運動障害】があります。
  なお,脊柱のうち,頸部と胸腰部とでは,主たる機能が異なっているため,後遺障害
  等級の認定に当たっては,原則として,異なる部位として取り扱うこととなっていま
  す。
 
  また,交通事故におけるその他の体幹骨の後遺障害としては,
  鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨,骨盤骨の【変形障害】があります。

脊柱の変形障害の後遺障害等級

等級 障害の程度
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

脊柱の変形障害の説明

脊柱に中程度の変形を残すもの

  後遺障害等級表にはありませんが,「脊柱に中程度の変形を残すもの」は,8級に準
  ずる障害として取り扱われています。

著しい変形,中程度の変形

  脊柱の「著しい変形」,「中程度の変形」は,脊柱の後彎又は側彎の程度等により,
  認定されることになります。
 
  「脊柱に著しい変形を残すもの」とは,エックス線写真,CT画像,MRI画像によ
  り,脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,
  ①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じてい
   るもの
  ②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じるとともに,
   コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
  をいうとされています。
 
  「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは,エックス線写真,CT画像,MRI画像によ
  り,脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,
  ①脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの
  ②コブ法による側彎度が50度以上であるもの
  ③環椎又は軸椎の変形・固定により,
   ⅰ60度以上の回旋位となっているもの
   ⅱ50度以上の屈曲位,又は,60度以上の伸展位となっているもの
   ⅲ側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ
    線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認で
    きるもの

変形を残すもの

  「脊柱に変形を残すもの」とは,
  ①脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
  ②脊椎固定術が行われたもの
  ③3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
  をいうとされています。

脊柱の運動障害の後遺障害等級

等級 障害の程度
6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

脊柱の運動障害の説明

著しい運動障害

  「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは,
  ①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがエックス線
   写真等により確認できるもの
  ②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
  ③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
  のいずれかにより,頸部及び胸腰部が強直したものをいうとされています。

運動障害

  「脊柱に運動障害を残すもの」とは,
  ①ⅰ頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等に
    より確認できるもの
   ⅱ頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
   ⅲ項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
   のいずれかにより,頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限
   されたもの
  ②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動域が生じたもの
  をいうとされています。

その他の体幹骨の後遺障害等級

等級 障害の程度
12級5号 鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨,骨盤骨に著しい変形を残すもの

その他の体幹骨の変形障害の説明

著しい変形障害

  「鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨,骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは,裸体にな
  ったとき,変形が明らかにわかる程度のものをいう。
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