遺言の変更,撤回を行うことはできるか
遺言の変更,撤回
遺言者が遺言能力を有している限り,いつでも行うことができます。
一度有効に作成した遺言書を,後で気持ちが変わりこれを変更したり,撤回したりしたいと思うことがあります。
民法では,「遺言者は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができる」としています。また,前の「遺言」が後のものと抵触するとき,その部分については,後の遺言で前のものを撤回したものとみなされます。
つまり,一度,遺言書を作成しても後で撤回してこれをなかったことにすることもできるし,変更したい部分があれば,その部分について変更することもできます。
また,一度,遺言をして,それを撤回したり,変更することがわずらわしいと思うときは,まったく新しい遺言をすればよいでしょう。
なお,遺言を「変更」「撤回」するためには,遺言者がその時点で遺言する能力があることと,必ず遺言の方式に従って遺言しなければなりません。