病床の人の遺言
自宅や病院で病床に伏している人は,遺言することができるか
病院に入院,自宅で病床に伏している人でも,字を書ける状態であれば,入院先の病院や自宅で,自筆証書遺言をすることができます。また,病気のために字を書けない状態であっても,公証人がその事由を付記して代署し,それを遺言者の署名に代えることが一般的に行われていますので,公証人に遺言の内容を伝えることができる人は,公正証書遺言をすることができます。
また,公証人が病院や遺言者の自宅に出張して遺言書を作成することもできます。