個人破産とは
破産について,皆様はどのようにお考えでしょうか。
破産をしたら,これまでの借金が免責されるということは知っておられると思います。
しかし,以下のような不安がある方が多いのではないでしょうか。
・破産をしたら子供や配偶者など家族に影響があるのではないか?
・破産をしたら現在の仕事を失うのではないか?
・破産をしたことが親戚,友人,職場の人々に知られてしまうのではないか?
・破産者として戸籍に載るのではないか?
・破産をすると選挙権を失うのではないか?
・破産をしたら,全ての財産が没収されるのではないか?
などです。
確かに,借りたお金は返すべきですし,返済が出来るのに安易に破産することは出来ません。
しかし,返済が出来ない状態なのに,先の不安があって無理して返済しなければならないとお思いの方も多いと思います。
会社の破産など法人破産は別として,個人の破産について言えば,破産法は,多額の借金を負い返済不能な方の生活再建のための制度です。すなわち,借金に頼ることなく自立した生活をするために用意された法律なのです。
多額の借金をするに至った経緯は色々あります。給与が減った,リストラされた,健康上等の理由で仕事を失った,他人の借金の保証人となり多額の保証債務を負ったなど,自分では解決できない理由で,返済が出来なくなる方がほとんどです。
これらの方の生活再建のために破産法があるのです。生活再建が出来無くなるための制度ではなく,生活再建のための制度ですから,先の不安のほとんどは心配することはありません。
破産した後に得た資産は全て自由にできますので,これまで返済に回っていたお金を貯金することができます。無理して返済すれば全く貯金が出来ません。将来のお子様の学費のために,ご自身の老後のために,将来設計のために,何かと貯金があれば安心です。
このように,破産は返済不能の方を救済する生活再建のための制度なのです。