法人破産をするにあたり注意すべきこと
破産をすることになれば,一般的に事業を停止する日に従業員を解雇することになりますが,給与の未払いが無いよう注意して下さい。また,解雇する場合には,労働基準法上,解雇予定日の30日以上前に解雇予告通知を行うか,それが出来ない場合は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。破産の場合,解雇予告通知は,そのことが債権者に知られると騒ぎになることもあるのでなされることが少ないですが,解雇予告手当のことを失念される方が多いですので,注意してください。
未払い給与については,労働者健康福祉機構による立替払い制度がありますが,全額の支払いは保障されませんし,解雇予告手当は立替払いの対象とはなりません。
給与・解雇予告手当の不払いがあると,破産手続きには影響が無いものの,労働基準監督署により破産会社の代表者に対する取調べがなされ,処罰される可能性もあります。
したがって,破産するに至る場合は,予納金,弁護士費用のほか,従業員の給与,解雇予告手当も念頭に入れて,資金を確保するよう準備すべきです。