個人再生の種類
個人再生の種類としては,厳密に言えば,通常民事再生や,その他任意整理や特定調停も含むと思いますが,ここでは,民事再生法が設けた個人再生の手続を説明します。
なお,以下の小規模個人再生,給与所得者等再生,いずれの手続も,当法人の弁護士費用は着手金35万円(消費税別)です。分割払いも出来ます。再生計画認可確定までしっかりサポートしますが,認可確定の報酬というのは頂きません。また,後に述べます住宅資金特別条項付きの場合でも弁護士費用は変わりません。
1 小規模個人再生
小規模個人再生は,比較的小規模な事件について,将来の収入から,ある程度の返済を行うことのできる個人債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。この制度を利用できる要件は,次の2点です。
① 個人である債務者のうち,将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
② 再生債権の総額が5000万円を超えないこと
なお,②の要件は,住宅資金貸付債権(住宅ローン)の額や別除権の行使によって返済を受けると見込まれる額(例えば抵当権を実行すれば競売代金によって受けられる配当の額)等を除いて計算します。簡単に言えば,住宅ローンで購入した自宅及びその敷地を手放したくないが,その他の借金の返済でローンの支払が苦しい,という方がこの手続きを利用するケースで,住宅ローンが4000万円,その他借金が合計1500万円の場合,債務合計は5500万円なので②の要件を満たさない,というのではなく,住宅ローンを除いた残債務は1500万円であり5000万円を超えないので②の要件を満たすということになります。
この手続を利用した場合でも,一応形式的には債権者による再生計画の決議はありますが,積極的な同意を必要とせず,再生計画が成立しやすくなっているのがポイントです。
すなわち,再生計画案に同意しないと回答した再生債権者が半数に満たず,かつその議決権の額が議決権の総額の2分の1を超えないときは,可決されたものとみなされるのです。この手続で否決されることは通常ありません。
2 給与所得者等再生
この手続は,小規模個人再生手続のさらに特則として設けられているもので,給与等の安定した収入が得られる見込みのある債務者についてさらに簡略化した手続で,再生計画を成立させようとする手続です。要件は次の3点です。
① 小規模個人再生の要件を満たしていること
② 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり,
かつ,
③ その額の変動が小さいと見込まれる者
この手続きを利用した場合のポイントは,再生計画についての債権者の決議が不要で,裁判所の認可だけで再生計画が成立するということです。