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最低弁済基準とは

最低弁済基準というのは,次のように決められています。
1 再生計画に基づく弁済の総額が債権調査手続によって確定した無担保再生債権の総額の5分の1,または100万円のいずれか多い額
2 当該債権の総額が100万円未満の場合は当該債権総額
3 当該債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円
 なお,住宅ローン債務の弁済はここには含まれませんので,その分を加算して支払うことが可能か否かを検討する必要があります。
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