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住宅資金貸付債権に関する特則について

住宅資金貸付債権に関する特則とは,簡単に言うと,個人債務者が生活の基盤である自宅を手放さずに再生を果たせるようにするための手続です。
住宅ローンが終わっていない状態で民事再生手続きを利用した場合,通常,住宅ローンで購入した自宅・敷地に住宅ローンの抵当権が設定されており,民事再生手続きと関係なく競売がなされ,自宅を失うことになります。これを回避するのがこの特則です。
住宅資金貸付債権について,再生計画において,その弁済の計画を,他の債権者に対する計画とは別個に,住宅資金特別条項として記載します。住宅資金特別条項の中身は,原則として,弁済期が既に過ぎているものについては最長5年以内に支払い,まだ弁済期の到来していないものは当初の約定どおり支払う旨の計画となります。この計画遂行の見込みがない場合は最長10年,70歳まで支払期限を延長することも出来ます。
ここで注意しなければならないのは,住宅資金貸付債権については,債権カットもなければ利息の免除もないということです。すなわち他の再生債権の支払に併せて住宅ローンの支払もしなければなりません。
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