相続放棄とは
死亡した方(被相続人)に莫大な借金がある場合に,その方の配偶者や子などの法定相続人が相続を放棄することによって当該借金を負わずに済むことができます。
相続は,相続人が相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものですので,借金も当然に相続するのですが,相続放棄を利用すれば,相続人は,被相続人の相続に関し,初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって,相続放棄をすれば,被相続人のプラスの遺産も相続できませんが,借金の相続も回避できます。
仮に被相続人に借金がなくても,被相続人の遺産を相続する考えがないし,相続問題とはかかわりたくないと考える人もいると思われます。このような人のためにも相続放棄が有効です。
相続放棄をするには,相続開始地の家庭裁判所に申し立てることが必要です。これを「相続放棄の申述」といいます。単に自分で相続放棄をすると決めたり,他の相続人との間で相続放棄の取り決めをしただけでは有効な相続放棄にはなりません。家庭裁判所に申し立てをする(「相続放棄の申述」)ことではじめて相続放棄が法的に有効となり,被相続人の権利義務を承継しないことになるのです。