相続放棄の申し立てをする上での注意点
熟慮期間
相続放棄はいつでもできるというものではありません。
相続放棄の申述は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」行わなければなりません。すなわち,被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に手続が必要です。この期間を「熟慮期間」といいます。この「熟慮期間」内に申立て(「相続放棄の申述」)をしなければ,家庭裁判所は受理せずに当該申立てを却下します。つまり,家庭裁判所は,「熟慮期間」内に手続しなければ相続放棄の申述を受け付けないということです。
ただ,被相続人の兄弟姉妹の場合には,被相続人に子がいれば,その子が相続放棄しない限りは,相続人になることはありません。また,もし,被相続人の両親,祖父母が存命であれば,それらの人たちが相続放棄しなければ相続人になりません。このように,先順位の法定相続人が相続放棄しなければ相続人とはならない場合の「熟慮期間」は,自己が相続人となったこと知った日,すなわち,先順位の法定相続人が相続放棄をしたことを知った日から3ヶ月となりますので,必ずしも被相続人の死亡を知った日から3ヶ月過ぎたら手続ができないということではありません。
熟慮期間の延長
前述のとおり,「熟慮期間」は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と制限されていますが,場合によっては,その3ヶ月を延長して欲しいという時があります。例えば,被相続人にはある程度の遺産がある一方,多額の借金もしていたが,当該遺産や借金の額の調査に時間を要し,相続放棄すべきかの判断に迷うことがあります。前述のとおり,相続放棄をすればプラスの遺産を相続する権利もなくなりますので,遺産との関係で相続放棄するほどまでの借金かどうかの調査に時間を要するというわけです。
このような場合,「熟慮期間」は延長できますが,これも家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この申立てを「熟慮期間の伸長の申立て」といいます。手続せずに「熟慮期間」が過ぎてしまえば相続放棄ができなくなる場合がありますので,このような場合は忘れずに家庭裁判所に相談すべきです。