眼の後遺障害
眼の障害
眼球・視力障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
第1級1号 | 両眼が失明したもの |
第2級1号 | 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級1号 | 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級1号 | 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級1号 | 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級1号 | 1眼が失明し,又は,1眼の視力が0.02以下になったもの |
第9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
第9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
第10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
第13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
眼球・視力障害の説明
視力
後遺障害等級表にいう視力とは,メガネやコンタクトレンズなどにより
得られた矯正視力のことをいいます。
ただし,角膜の不正乱視などにより,矯正が不能な場合は,裸眼視力に
よることになります。
失明
失明とは,眼球を亡失したもの,明暗を区別できないもの,ようやく明
暗を区別できる程度のものをいいます。
矯正視力で0.01未満と説明されます。
暗室で照明を点滅させ,明暗が区別できる視力,眼前で手掌を動かして
動きの方向を区別できる能力を含みます。
両眼の視力障害
両眼の視力障害は,両目の視力障害に該当する等級をもって認定され
ます。
ただし,両眼の該当する等級よりも,いずれか1眼の該当する等級が上
位の等級となる場合には,その上位の等級が認定されます。
眼球・調節機能障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
眼球・調節機能障害の説明
著しい調節機能障害
【眼球に著しい調節機能障害を残すもの】とは,調節力が通常の場合の
2分の1以下に減じたものをいいます。
調節力が2分の1以下に減じているかどうかは,事故による障害が1眼の
みであり,他眼の調節力に異常がないときは,他眼との比較により行わ
れます。事故による障害が両眼に及ぶ場合や他眼の調節力に異常が認め
られる場合には,年齢別の調節能力値(下表)との比較により行われま
す。なお,年齢は,治癒時における年齢とされます。
事故による障害のない1眼の調節力が1.5D(ジオプトリー)以下のとき
は,実質的な調節の機能は失われていると認められるので,等級認定の
対象とならないので,55歳以上では等級認定の対象となりません。
調節力
調節力とは,明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換
算した値で,単位は,ジオプトリー(D)です。
調節力は,年齢と密接な関係があります。
年齢別の調節力
年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
調節力(D) | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
眼球・運動障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
第10級2号 | 正面視で複視の症状を残すもの |
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第13級2号 | 正面視以外で複視の症状を残すもの |
眼球・運動障害の説明
著しい運動障害
【眼球に著しい運動障害を残すもの】とは,眼球の注視野の広さが2分
の1以下に減じたものをいいます。
注視野
注視野とは,頭部を固定し,眼球を運動させて直視することのできる範
囲をいいます。
注視野の広さは,個人差がありますが,平均は,単眼視では各方面50度,
両眼視では各方面45度です。
複視
複視とは,右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにズレてい
るために,ものが二重にみえる状態をいいます。
複視を残すもの
【複視を残すもの】とは,
①本人が複視のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストで,障害を負った方の像が水平方向
又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが
確認されること
のいずれにも該当するものをいいます。
眼球・視野障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
第9級3号 | 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの |
第13級3号 | 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの |
眼球・視野障害の説明
視野
視野とは,眼前の1点を見つめていて,同時に見える外界の広さをいい
ます。
日本人の視野の平均値
V/4 | |
上 | 60(55-65) |
上外 | 75(70-80) |
外 | 95(90-100) |
外下 | 80(75-85) |
下 | 70(65-75) |
下内 | 60(50-70) |
内 | 60(50-70) |
内上 | 60(50-70) |
認定方法
半盲症,視野狭窄,視野変状は,ゴールドマン型視野計で,V/4視票
による8方向の視野の角度の合計が,正常視野の角度の60%以下になっ
た場合をいいます。
半盲症
半盲症とは,視神経繊維が,視神経交叉又はそれよりも後方において侵
されるときに生じるものであって,注視点を境界として,両眼の視野の
右半部又は左半部が欠損するものをいいます。
視野狭窄
視野狭窄とは,視野周辺の狭窄で,同心性狭窄と不規則狭窄があります。
視野変状
後遺障害等級表にいう視野変状とは,暗点と視野欠損をいいます。
暗点とは,生理的視野欠損以外の病的欠損を生じたものをいいます。
まぶた・欠損障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
第9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級3号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又は,まつげはげを残すもの |
第14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又は,まつげはげを残すもの |
まぶた・欠損障害の説明
著しい欠損
【まぶたに著しい欠損を残すもの】とは,普通にまぶたを閉じた場合
に,角膜を完全に覆うことができない程度のものをいいます。
一部に欠損
【まぶたの一部に欠損を残すもの】とは,普通にまぶたを閉じた場合
に,角膜を完全に覆うことができるが,球結膜(しろめ)が露出して
いる程度のものをいいます。
まつげはげ
【まつげはげを残すもの】とは,まつげのはえている周縁の2分の1以上
にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
まぶた・運動障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
第11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
まぶた・運動障害の説明
著しい運動障害
【まぶたに著しい運動障害を残すもの】とは,普通にまぶたを閉じた
場合に,角膜を完全に覆うことができない程度のもの,又は,普通に
まぶたを開けた場合に,瞳孔領を完全に覆うものをいいます。