醜状障害
醜状障害
交通事故における醜状障害には,【外貌の醜状障害】と【上肢・下肢の醜状障害】が
あります。
また,後遺障害等級上の定めはありませんが,【日常露出しない部位】についても,
当該障害に相当する等級が認められる場合があります。
外貌の醜状障害の後遺障害等級
女性 | 文章 | |
等級 | 障害の程度 | |
7級12号 | 女子の外貌に著しい障害を残すもの | |
12級15号 | 女子の外貌に醜状を残すもの |
男性 | 文章 | |
等級 | 障害の程度 | |
12級14号 | 男子の外貌に著しい障害を残すもの | |
14級10号 | 男子の外貌に醜状を残すもの |
外貌の醜状障害の説明
外貌
「外貌」とは,頭部,顔面部,頸部のような,上肢・下肢以外の日常露出する部分を
いうとされています。
著しい醜状
「外貌に著しい醜状を残すもの」とは,原則として,
①頭部にあっては,てのひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕,又は,頭蓋骨
のてのひら大以上の欠損
②顔面部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕,又は,10円銅貨大以上の組織陥没,長さ
5cm以上の線状痕
③頸部にあっては,てのひら大以上の瘢痕
のいずれかであって,人目につく程度のものをいうとされています。
醜状
単なる「醜状」とは,
①頭部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕,又は,頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部にあっては,10円銅貨大以上の瘢痕,又は,長さ3cm以上の線状痕
③頸部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕
のいずれかであって,人目につく程度以上のものをいう。
眼瞼,耳殻,鼻の欠損
眼瞼,耳殻,鼻の欠損は,これらの欠損障害について定められている等級のうち,い
ずれか上位の等級により認定されることになります。
耳殻軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は,「著しい醜状」となり,その一部を欠損
した場合には,単なる「醜状」となります。
鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合には,「著しい醜状」となり,その一部又
は鼻翼を欠損した場合には,単なる「醜状」となります。
上肢・下肢の醜状障害の後遺障害等級
等級 | 障害の程度 |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
上肢・下肢の醜状障害の説明
露出面
「上肢の露出面」とは,肩関節以下から指先までをいうとされています。
「下肢の露出面」とは,股関節以下から足の背までをいうとされています。
てのひらの大きさを相当程度超える瘢痕
上肢・下肢にてのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残し,特に著しい醜状と判断
される場合には,12級相当と認定されています。
日常露出しない部位の醜状障害
日常露出しない部位
「日常露出しない部位」とは,胸部及び腹部,背部及び臀部をいうとされています。
後遺障害等級
胸部及び腹部,又は,背部及び臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すものは,
12級に相当するものと認定されています。
胸部及び腹部,又は,背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すも
のは,14級に相当するものと認定されています。