夫婦が同一の書面に遺言できるか
夫婦が,同時に一つの書面に遺言することはできるのか
できません。
遺言は一人ひとりが別々に,書面で行わなければなりません。したがって,夫婦であっても,同時に一つの書面で遺言することはできません。
遺言は,民法で定められた方式に従わなければ,行うことができません。それ以外の方式による遺言は,有効な遺言とは認められません。
共同遺言の禁止
複数の人が同じ書面で遺言することを「共同遺言」といいます。民法は,「遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができない」と定め,共同遺言を禁止しています。これは,遺言の内容が不明瞭となったり,その解釈が複雑になったり,変更・撤回する場合に遺言することが困難になるなどの問題が起こらないようにするために設けられています。
したがって,たとえ夫婦であっても,同一の書面で行った遺言は,「共同遺言を禁止する」という民法の定めに反し無効となります。必ず夫婦がそれぞれ別の書面で行わなければなりません。