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個人再生の効果

 小規模個人再生手続き,及び,給与所得者等再生手続きの再生計画の認可が確定されたときの効果はほぼ同様であると考えてもらって構いません。すなわち,最低弁済額として定められている額以上(給与所得者等再生の場合,最低弁済基準か可処分所得の2年分のどちらか多い方の額以上)を原則3年,特別の事情がある場合は最長5年で支払うことになります。最低弁済額を超える再生債権については,再生計画認可確定により免責されます。これを権利変更といいます。すべての再生債権が再生計画で定められた権利の変更条項の一般的基準によって変更されるのです。
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