熟慮期間経過後に借金の存在が発覚した場合
自己が相続人となることを知った日から3ヶ月以上経過して,被相続人に多額の債務があったことが判明した場合,もはや相続放棄はできないのでしょうか。
たしかに,「熟慮期間」の始期(期間算定の最初の日)は「自己が相続人となるとを知った日」であり,被相続人の債務の存在を知った日ではありません。ですので,債務の存在が明らかでなくてもその可能性があれば相続放棄をすればよいですし,調査検討に時間を要する場合には,前記の熟慮期間の延長の手続をとるべきです。
ただ,例えば,被相続人が親族の会社の連帯保証人をしていたが,あまりにも昔の話だったので被相続人自身忘れており,相続人にも知らされず,親族からも教えてもらうこともなかったという事情があり,被相続人の死後3ヶ月以上経って親族の会社が倒産して,突然莫大な保証債務の請求が相続人になされたという場合など,債務の存在を伺わせる事情が全くなかったような場合にまで,相続放棄が出来ないとすれば酷な結果となります。
かかる事情がある場合には,家庭裁判所も債務の存在を知った日から3ヶ月以内ということで相続放棄の申述を受理する場合があります。受理された後でも債権者から訴訟を起こされることもありえますが,その訴訟の中で,当該相続放棄の有効性が争われることになるでしょう。家庭裁判所にとにかく受理してもらえれば,それ以上債権者が請求してこないことも多くあります。
以上のとおり,相続放棄ができる場合もありますので,債権者に言われるがまま弁済する前に,まずは弁護士に相談してみて下さい。